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by らむね|化粧品原料専門家
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医薬部外品と化粧品、同じ成分でも『ニキビに効く』と言えない秘密【第2回】

らむね(コスメコンシェルジュインストラクター)
2026/6/21

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こんにちは、化粧品原料専門家「らむね」です!

前回の記事では、化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)の違いについて、まるで『守護神』と『サポーター』のように役割が違うんだよ、とお話ししましたね。

第1回を読んで「なるほど!役割は分かったけど、じゃあ中身の成分はどう違うんだろう?」と疑問に思った、そこのあなた!今回は、そのモヤモヤをスッキリさせる、とっておきの『裏事情』を明かしていきますよ。

同じ成分が入っているのに、なぜか『ニキビに効く』と言っていい商品と、言えない商品があるのは、一体なぜだと思いますか?今回は、その不思議な『言葉の壁』の正体と、法律のちょっぴり複雑なルールを、皆さんが「へぇ〜!」と楽しく読めるように解説していきます。

前回の振り返りから「え、そうなの!!?」な新事実へ

前回の記事では、薬用化粧品は『トラブル予防の守り』、化粧品は『まいにちの保湿サポーター』という役割の違いを再確認しましたね。

さて、ここで皆さんに、ちょっと驚きの事実をお伝えしましょう。「え、そうなの!!?」と感じるかもしれませんが、実は、普通の化粧品(薬用ではない方)の成分表示を見てみると、薬用化粧品によく使われている『ニキビ予防の成分』が、こっそり入っていることが意外と多いんです。

例えば、『シメン-5-オール』。この成分は、殺菌・抗菌作用を持つことで知られ、薬用化粧品ではニキビ予防の有効成分として配合されることがあります。ところが、この『シメン-5-オール』は、実は普通の化粧品にも配合されているケースがあるんですよ。これはまさに、成分表をじっくり見ることで見えてくる『裏事情』の一つかもしれませんね!

これは、企業側の工夫とも言えるんですよね。消費者の皆さんが『ニキビが気になるけど、薬用はちょっと…』という方や、『まずは普段使いの化粧品で対策したい』というニーズに応えようとしているんです。

私たち原料開発の現場では、同じ成分でも、様々な製品に合わせた形での配合を検討しています。成分自体は素晴らしくても、それを『どう表現するか』で大きく製品の立ち位置が変わる。これは、原料専門家から見ても非常に興味深いポイントなんです。

『言ってはいけない』言葉の壁と法律のルール

「へぇ〜!」と驚いたところで、皆さんの素朴な疑問は、きっとこれですよね。『同じ成分が入っているなら、どうして「ニキビに効く」とか「ニキビを防ぐ」って言っちゃいけないの?』

その答えはズバリ、『それを言っていいのは、国に「薬用(医薬部外品)」として認められた製品だけ』という、医薬品医療機器等法(旧薬事法)による厳格なルールがあるからなんです。これが、化粧品と薬用化粧品の間に立ちはだかる、まさに『言葉の壁』の正体です。

薬用化粧品(医薬部外品)が『ニキビを防ぐ』といった表現を許されるのは、国に効能効果に関する科学的なデータを提出し、それが認められて初めて『特権』として許可されるからなんです。これは、消費者の皆さんが確かな効果を持つ製品を選べるようにするための、大切なプロセスなんですよ。

一方、普通の化粧品に『ニキビ予防の成分』が配合されていても、企業は『肌を清潔にする』『肌をすこやかに保つ』といった、効能効果を謳わない表現に留めなければなりません。たとえ成分が同じでも、国が『この製品でニキビ予防の効果がある』と認めていない限り、消費者にその効果を直接伝えることはできないのです。

さらに、普通の化粧品にこれらの成分が入っている場合、法律の厳しい制約により、あくまで『製品の品質を保つため』や『製品の安定化のため』といった名目でしか配合目的を説明できないことも少なくありません。企業としては、消費者のニーズに応えようと良い成分を配合しても、法律の壁があるため、ストレートにその良さを伝えられないもどかしさがあることでしょう。

まとめと読者へのメッセージ

今回は、『同じ成分』が入っていても、化粧品と薬用化粧品では『言っていいこと』と『言ってはいけないこと』の間に、法律の大きな壁があることを解説しました。成分表をじっくり見ると、思わぬ発見があるかもしれませんね!

この法律のルールは、消費者の皆さんが安全に製品を選べるように、そして確かな効果を持つ製品だけが『効能効果』を謳えるように設けられています。一見、複雑に見えても、私たち消費者を守ってくれる大切なルールなんです。

たとえ同じ成分が入っていても、その『効果』を国が認めているかどうかが、広告表現の大きな分かれ道になることをご理解いただけたでしょうか?

さて、第2回を読んで、『じゃあ、同じ成分が入っているなら、やっぱりどっちを選んでもいいの?』と、さらに疑問が湧いてきた人もいるかもしれません。

いいえ、実は、そこにはもっと深い違いがあるんです。それは『成分を入れられる量(配合量)』と『国に提出した科学的根拠(エビデンス)』に決定的な違いがあること。

次回、最終回では、この『量の違い』と『証拠の重み』に迫り、皆さんが本当に納得して自分に合った商品を選ぶための、最終的な見極め方をお伝えします。乞うご期待ください!

らむね
らむね
日本化粧品検定公認コスメコンシェルジュインストラクター / コスメ薬機法管理者

コスメ業界での長年の業務経験を活かし、正しい成分知識と薬機法に基づいた情報を発信。 保有資格:日本化粧品検定コスメコンシェルジュ、同公認インストラクター、コスメ薬機法管理者、日本化粧品成分検定上級スペシャリスト、景品表示法法務検定試験合格。